2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のございました環境教育の視点、その視点からのいわゆるすばらしい事例、優良事例ということでございますけれども、環境省ホームページでも公表しております例を一部御紹介申し上げますと、例えばでございますけれども、福岡県で行われています夏休み親子リサイクル探検隊というのがございまして、これは、小学生御本人だけではなくて、親子でリサイクル施設や大学の研究施設、
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のございました環境教育の視点、その視点からのいわゆるすばらしい事例、優良事例ということでございますけれども、環境省ホームページでも公表しております例を一部御紹介申し上げますと、例えばでございますけれども、福岡県で行われています夏休み親子リサイクル探検隊というのがございまして、これは、小学生御本人だけではなくて、親子でリサイクル施設や大学の研究施設、
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 先生御指摘のグリーン購入法につきましては、市場における環境物品等の普及の状況などを踏まえまして毎年基本方針を改定して、各省は基本方針に沿って物品調達を行うと、このような仕組みになっております。 今年二月に行いました基本方針の見直しにおきましては、プラスチック製ごみ袋につきまして、業界団体へのヒアリングを行うなど、市場における普及状況などを踏まえつつ
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 環境影響評価法の対象事業につきましては、特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更及び工作物の新設等とされており、先生御指摘のように、法律の第二条第一項にあるところです。 この法律の逐条解説におきましては、一連性の判断については、事業の目的が同一であり、かつ、構想及び決定の時期が同一か否かなどによりまして総合的に判断するものとされているところです
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、いわゆる脱炭素化に向けて、県の役割というものは非常に重要であると考えてございます。 具体的な例などなど申し上げますと、全国知事会のワーキンググループとして、ゼロカーボン社会構築推進プロジェクトチームというのが設置されておりまして、先進的な取組の共有でありますとか、国への提言といったことを行うなどの地域の脱炭素化に関する議論を主導
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、四六%削減というものが発信、掲げられた中で、地方自治体の役割が極めて重要だというふうに考えてございます。 他方で、とりわけ小規模な自治体にはそのような制約があるわけですけれども、いわゆる専門的な知識の観点での制約、それから体制の問題、先生御指摘のように予算の問題であります。いわゆる人、物、金、多方面にわたって課題が指摘されているところでございます
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 まさに先生御指摘のように、カーボンニュートラルの実現に向けては、地方自治体の役割が非常に重要ということである一方で、御指摘のように、例えば小規模な自治体ですと、マンパワー、パワーそのものも問題でもあるかもしれませんし、専門知識の問題だったり、それから組織の機構の問題だったりというような課題があるかと思います。いかに環境省としてもこのような課題を克服
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 地方公共団体が、自らの庁舎などに加えまして、御指摘のような廃棄物処理施設、それから下水道処理施設などを対象に率先して脱炭素化の取組を進めることは重要であると考えておりまして、国の温暖化対策計画におきましても、廃棄物処理事業、それから御指摘のありました下水道、さらには上水道もでございますけれども、実行計画の対象になるというところを明示しているところでございます
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、カーボンプライシングの関係で、有識者会議の議論の状況の方につきまして、私の方から御説明させていただきます。 カーボンプライシングにつきましては、先生御指摘のように、昨年末に総理から、梶山大臣と小泉大臣に対しまして、連携して検討するように御指示があったところでございます。 総理の指示を踏まえまして、環境省では今年二月に、一年半に及びまして、カーボンプライシング
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、まさに政令市、中核市、施行時特例市を除いた場合で、市町村における実行計画、区域施策編の策定率は、先ほどもございましたように、もう実質四分の一というところにとどまっているという状況でございます。 環境省の調査によりますと、まず、この原因は一体どういうことなのかということで、調査の内容から出てきた理由としましては、計画策定するための
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 地方自治体が地域の脱炭素化を進めるに当たりまして、排出量の把握を含めて実行計画を推進することは大変重要というふうに考えてございます。 御指摘ございましたこれまでのユニークな独自の取組ということで、長野県や横浜市におきまして、条例に基づきまして、電力供給事業者に対して電力供給に伴う二酸化炭素の排出状況に関する情報の提供を求める取組というものが動いていると
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 地球温暖化対策推進法現行第二十一条に基づきまして、都道府県及び市町村は、国の地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体実行計画を策定、実行することとされているところでございます。また、現行の同条第十項、御審議いただいております法案では、同条第十五項になりますけれども、この規定に基づきまして、都道府県及び市町村には、毎年一回、温室効果ガスの総排出量を含
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 今現在鋭意検討しているところでございまして、具体的にこのタイミングというところまではまだ及んでいないところでございます。
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 環境省が昨年度開催しました地球温暖化対策の推進に関する制度検討会というものがございますけれども、その取りまとめの中で、データ入手の効率性、市場競争への影響などに留意しつつ、域内に供給された電力、ガスの使用量について地方公共団体が把握できるような具体的な方策を検討し、地方公共団体が域内の排出量をより精緻に推計できるようにすべきであるという御提言もいただいたところでございます
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 御指摘いただきました件でございますけれども、地球温暖化対策の推進に当たりましては、まず、現状のCO2の排出量などを把握することが重要でございます。このため、区域内の排出量をより正確に把握したいと考える自治体におきまして、電力・ガス事業者から区域内のエネルギー消費量データの提供を受けるということが、地方自治体が地球温暖化対策を推進する上で有効な方策の
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 今まさに委員御指摘のありました、これは再生可能エネルギーなど、再生可能エネルギーだけに限ったことではございませんけれども、地域のいわゆる温暖化対策の計画を練り上げるに当たっては、いわゆる地域の合意形成というキーワードが極めて重要であるという御指摘、全く、環境省としても、中心的な重要事項であると考えております。 したがって、合意形成がいかに円滑にいくのか、まずはしっかりとした
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 環境省としましては、まず、この法案の運用に当たりまして、地方自治体、委員言及のございました地方公共団体実行計画、この策定に当たっての協議会の仕組みの一環の中で、事業者、住民に加えまして、さらには学識経験者といった専門知識を有する方なども踏まえた幅広いステークホルダーの参画も確保しながら、地域の様々な主体の関与の前提で、計画の策定や具体的な施策を進めていくといったことを
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 先生御指摘の風力発電の関係につきましては、これまで多様な環境影響について懸念が既に様々指摘されているところでございます。御指摘いただきましたように、バードストライクを始め、希少な動植物、土地の改変に伴う希少な動植物、さらには土砂崩れなどの災害につながるような危険などにつきましても指摘されているといったところでございます。 環境アセスメント制度におきましては
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 環境影響評価法、いわゆるアセス法に基づきまして二〇一二年十月以降に公告縦覧が開始された風力発電事業の準備書の一部につきまして、希少猛禽類や渡り鳥などへの影響や、騒音による影響の観点から、一部の区域を対象事業実施区域から除外するといったことや、一部の発電設備の配置の取りやめなどといった厳しい内容の環境大臣意見を述べてきたところでございまして、その件数につきましては
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のございました太陽光発電や風力発電事業につきましては、その立地状況により、自然環境や生活環境への影響に重大な懸念がある場合や、事業計画そのものについて地域住民への説明が不十分である場合など、地域における合意形成に支障が生じましてトラブルが発生している事例が見られるところでございます。 具体的に申し上げますと、太陽光発電の場合には、事例を紹介しますと
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 私も、環境庁時代に入庁しまして、職員を代表しましてというわけではないんですけれども、昭和の時代の最後に入りました人間でございますけれども、御承知のとおり、環境省の前身でございます環境庁は、一九七一年、昭和四十六年でございますけれども、公害対策と自然環境保全を総合的に推進する官庁として誕生したところでございます。今年、環境庁創設から五十年、更に加えまして、省になりましてから
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 環境省におきましては、今御指摘いただきましたように、昨年十二月になりますけれども、再エネ規制等総点検タスクフォースが開催されまして、経済産業省とともに検討会を立ち上げまして、有識者に加え、自然保護団体、地方自治体、発電事業者などに御参加いただきまして、風力発電に係る環境影響評価の適正な在り方について様々な側面から広く丁寧に御議論いただき、三月三十一日に報告書
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 二点御指摘あったかと思います。 一点目の、天然ガス、資料の三にございましたLNGとの比較を削除の関係でございますけど、まずそちらの方から、そちらの方から参りますと、まずは、温室効果ガスを最大限削減するということ、これがまず究極のテーマだということの前提におきまして、確かに、一部事実関係の確認でありますとか技術的な限界などを踏まえて削除するというふうなことはありましたけれども
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 御指摘のございました関係につきましては、まずは、避難所における分散型電源という観点で、まずは公共施設向けにはということでございますけれども、先生の方から御指摘のありました地域レジリエンス・脱炭素化を同時に実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業がございますけれども、環境省では、令和二年度三次補正、それから令和三年度予算と合わせまして
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたいわゆるグリーンウオッシュ債の関連でございますけれども、御指摘のとおり、グリーンでないにもかかわらずグリーンを称するグリーンウオッシュが生じるといった、そういったことが生じない形で、グリーンボンドを始めとするESG金融市場の育成、拡大を努めていくことが重要であると考えております。 このためには、金融市場におきまして、グリーンボンド
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 二点ございましたうちの一点目のところについてでございますけれども、環境省におきましては、まず、我が国におけるグリーンボンド市場の拡大に向けまして、二〇一八年度よりグリーンボンド発行促進プラットフォームを設置しているところでございます。このプラットフォームにおきましては、グリーンボンドの発行支援を行う証券会社、コンサルティング会社及び外部レビュー機関
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 まずもって、事実関係のところから申し上げますと、環境大臣意見の形成に当たって、事実関係の確認でありますとか、技術的、専門的事項のファクトの確認でありますとか、それからアセス法自体の制約というのは確かにございます。他方では、環境省は環境保全を体系的、全般的に有する責任官庁でありますので、そこでひよってどうするんだというのは御指摘のとおりかと思います。
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 まず、現在、先生御指摘のとおり、三月三十一日の検討会を踏まえまして、環境影響評価法の風力発電所の対象事業の規模要件を一万キロワットから五万キロワット以上にすることが適当であるということ、またあわせて、更なるしっかりしたアセス、いわゆる効果的、効率的なアセスメントについても検討会報告で言及のあったところでございます。 今後、まずは、政令の改正に向けての
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 委員御指摘のありました常呂・能取風力発電事業、御指摘のとおり、出力規模で申しますと四万九千キロワットの事業でございますけれども、現在、環境影響評価法の手続中でございまして、昨年九月に環境影響評価準備書に対しまして環境大臣意見も踏まえた経済産業大臣勧告がなされたところでございます。今後、当該勧告を踏まえ、事業者において環境影響評価の作成が行われるものと
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたように、アンケート調査を行いました結果につきまして、端的にポイントだけ申し上げますと、回答の自治体から、全部で二十九地域の自治体がございましたけれども、制度の延長を希望というところが七地域、延長又は同等の財政措置を要望というものが二十一地域、それ以外が一地域という状況でございました。 以上でございます。
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、一点目の公害財特法の関係が失効することで他の関連の法令に影響があるかという点でございますけれども、これにつきましては、昨年十二月の意見具申におきまして、現在の公害防止計画において予定されていた事業についてはおおむね順調に執行されてきている状況にあるということに鑑みまして、公害防止対策事業実施地域内外におけます環境基準の達成状況につきまして大きな差異はないと
○政府参考人(和田篤也君) お答え申し上げます。 御質問の炭素国境調整措置につきましては、国内製品と輸入製品の炭素価格が公平なものとなるよう調整するメカニズムでございます。現在、EUやアメリカにおきまして検討が進められていると承知しております。 具体的には、EUでは、二〇一九年十二月になりますが、欧州委員会が炭素国境調整措置の導入を既に発表しているところでございまして、現在、本年六月の実施案の公表
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の昨年十二月のタスクフォースで議論があったところでございますけれども、環境省におきましては、経済産業省とともに、再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会というものについて、一月に入りましてから立ち上げたところでございまして、スピード感を持って検討を進めているところでございます。 検討会におきましては、タスクフォースにおける
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の発生土、残土の保管につきましては、平成二十六年国土交通大臣に発出いたしました環境大臣意見におきまして、まずは発生の抑制や現場の利用を徹底した上で、一点目としては、まずは、発生土の置場での発生土の管理について、例えば濁水の発生の防止、御指摘いただいたように例えば土砂の流出防止、さらには、その他の周辺環境に及ぼすさまざまな影響がないように、発生土置場ごとに